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809: :2014/11/14(金) 21:32:12.60 ID:
読売新聞 2014年11月14日 08時52分

グリコ・森永事件を題材にした「週刊現代」の連載で犯人扱いされたとして、小説家の黒川博行氏らが発行元の講談社側に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(木内道祥(みちよし)裁判長)は11日の決定で講談社側の上告を退けた。

名誉毀損(きそん)などを認めて同社側に計583万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した。

問題となったのは、同誌が2010~11年、「グリコ森永事件27年目の
真実」と題して掲載した連載記事。
記事で犯人とされた人物は仮名だったが、
1、2審判決は「黒川氏が犯人だと推認させるもので、黒川氏の社会的評価を低下させた」などと指摘した。
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